「ビンゴガチャ」も景品表示法違反…消費者庁

携帯電話で遊べるソーシャルゲームの「コンプリート(コンプ)ガチャ」問題で、消費者庁は18日、コンプガチャ景品表示法違反の「カード合わせ」に該当するとの見解を正式に示した。

 7月1日以降は同法違反として罰則のある措置命令の対象とする。

 「コンプガチャ」という名称を使っていなくても、例えば、ビンゴゲームのように異なる絵柄のカードを一列にそろえるとレアアイテムがもらえる「ビンゴガチャ」なども違法とする。

 松原消費者相が18日の閣議後の記者会見で表明した。同日午後、同庁のホームページなどに見解と同法の運用基準を公表する。

 景表法は、事前に何が出るか分からないくじの形で購入し、特定のカードや絵をそろえると希少な品物と交換する商法を、射幸心をあおる「カード合わせ」として禁じている。

 この問題をめぐっては、今月8日、松原消費者相が同法違反の可能性を指摘。翌日には、主なゲーム会社6社がコンプガチャを今月中に中止すると表明していた。